ギャンブルによる借金でも債務整理はできる?任意整理・個人再生・自己破産の可否を解説

債務整理とギャンブル|ギャンブルによる借金でも債務整理はできる?任意整理・個人再生・自己破産の可否を解説|債務整理解決.comの記事アイキャッチ画像 債務整理の心配事

ギャンブルが原因で借金を抱えてしまい、返済に行き詰まっている方は決して少なくありません。
パチンコ、競馬、競艇、カジノなどで借金が膨らんだ場合、
・ギャンブルによる借金でも債務整理はできるのか

・自己破産は認められるのか
・裁判所で不利にならないのか
といった不安を抱いている方も多いです。
結論からお伝えすると、
ギャンブルが原因の借金であっても、債務整理は可能です。
ただし、選択する手続きによって注意点が異なります。

任意整理と個人再生はギャンブルが原因でも問題なく利用できる

任意整理の場合

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。
借金の理由は原則として問われないため、ギャンブルが原因であっても問題なく利用できます。
多くの場合、将来利息のカットや返済期間の延長といった条件で和解でき、毎月の返済負担を大きく軽減できる可能性があります。
ギャンブルによる借金であることを理由に、任意整理を断られることはほとんどありません。

個人再生の場合

個人再生も、ギャンブルが原因の借金であっても利用可能な手続きです。
個人再生では借金の理由は問われず、借金総額を大幅に減額したうえで、原則3年間で分割返済していきます。
借金額によっては、返済総額が大きく減るため、任意整理では返済が難しい場合の有力な選択肢となります。
また、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま借金を整理することも可能です。

自己破産の場合は注意点があるが、免責が認められるケースが大半

ギャンブルは免責不許可事由に該当する

自己破産においては、ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当します。
破産法では、浪費やギャンブルによって財産を著しく減少させた場合、原則として免責が認められないと定められています。
この点だけを見ると、ギャンブルが原因の場合は自己破産できないのではないかと不安に感じるかもしれません。

実際には、破産手続に真摯に向き合えば免責が認められることがほとんど

免責不許可事由があるからといって、必ず免責が認められないわけではありません。
実務上は、多くのケースで免責が認められています。
裁判所は、反省の態度や生活再建への意欲、今後ギャンブルを断つ意思があるかといった点を総合的に判断し、裁量免責を認めることができます。
そのため、ギャンブルが原因であっても、真摯に手続きに向き合えば自己破産が認められる可能性は十分にあります。

ギャンブル借金の自己破産は管財事件になりやすい

ただし、ギャンブルによる借金が主な場合、管財事件として扱われる可能性は高くなります。
管財事件では、破産管財人が選任され、財産状況や借金の経緯、免責の妥当性について詳しい調査が行われます。
そのため、同時廃止と比べて手続きにかかる費用が高くなる点には注意が必要です。
管財事件では20万円から50万円程度の予納金が必要になり、同時廃止の場合と比べると金銭的な負担は大きくなります。
それでも、借金が全額免除されるメリットは非常に大きく、生活再建につながるケースがほとんどです。

ギャンブルでの借金で悩んだら専門家への相談が第一歩

ギャンブルによる借金で悩んでいる場合、まずは弁護士や司法書士に相談することが重要です。
多くの事務所では無料相談を実施しており、以下のような点を踏まえて最適な手続きを提案してくれます。

  • 📄 借金の総額や債権者の数
  • 🏠 現在の収入や家計状況
  • 🗣️ ギャンブルの頻度や借金に至った経緯
  • 🌅 今後の生活再建の見通し

ギャンブルが原因であることを恥ずかしがる必要はありません。
専門家は同様のケースを数多く扱っており、状況に応じた現実的な解決策を提示してくれます。

まとめ|ギャンブルの借金も債務整理が可能!

ギャンブルによる借金であっても、債務整理は十分に可能です。
任意整理や個人再生は借金の理由を問われず、自己破産についても多くのケースで免責が認められています。
自己破産では管財事件になる可能性が高く、費用面の負担は増えるものの、借金問題を根本から解決できるメリットは非常に大きいといえます。
一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、生活を立て直すための第一歩です。

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司法書士なみき法務事務所

司法書士並木康剛

監修者:司法書士なみき法務事務所 代表 並木康剛

埼玉司法書士会所属 第2017号

【経歴】
15年にわたり、債務整理案件(任意整理・自己破産・個人再生)に対応し、多くの相談者様の生活再建をサポートしてまいりました。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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