借金問題を解決する3つの方法
債務整理とは?借金問題を解決する方法について解説します。
借金問題を解決するには、
任意整理、個人再生、自己破産
以上3つの方法があります。
3つの手続に共通のメリット
弁護士、司法書士が、依頼者の債務整理手続を受任しことを貸金業者に通知し、貸金業者がその通知を受け取った時点から
①取立てがストップします。
➡借金取立からの解放
②借金の額が減額されます。
➡多額の借金からの解放
任意整理は、将来利息の減免の効果により、返済総額が下がる。
例)返済総額500万→360万
個人再生は、借金の8割が免除される。
例)500万→100万円
自己破産は、借金全額が免除される。
例)500万→0円
3つの手続に共通のデメリット
信用情報機関に登録されて、一定期間(目安5〜10年)カードを作ったり、ローンを組んだり、お金を借りたりができなくなります。
以下、それぞれの手続の詳細を説明します。
任意整理
任意整理とは
任意整理は月の返済額を下げ、利息をカットするなどして、元金を3〜5年間で返済する手続きです。
任意整理のメリット
任意整理を行うと以下の効果が出ます。
- 月の返済額が下がる。
例)10万円→6万円
- 返済総額が下がる。
例)返済総額500万→360万
手続きをする貸金業者を選べるので、連帯保証人がついている債務や車のローンは除外し、カード分だけの整理が可能です。
任意整理のデメリット
あくまでも話し合いによる解決となるため強制力がなく、ごく稀に任意整理に応じない業者があります。
個人再生
個人再生とは
基本的に借金の2割を3年(特例5年)で返済すれば残りは免除されます。
(個人再生の返済額の詳細はこちら)
個人再生のメリット
- 住宅を失うことなく、借金を整理することができます(ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は、この制度は利用できません)。
個人再生のデメリット
- 個人再生を利用するには、将来において一定の収入が見込める者であることなどの制限があります。
- 官報に住所と名前が掲載されます。(ただし、官報を定期購読している一般人は殆どいません。官報掲載により知人に知られる可能性は低いです。)
- 基本的に全ての借金を対象にする必要があります。
- 連帯保証人付きの借金、友人知人からの借金なども含めなければいけません。
自己破産
自己破産とは
すべての借金が免除されます。
自己破産のメリット
借金から完全に解放されます。
- 自己破産手続きが認められると、借金から完全に解放されます(ただし、税金など免除にならない一部例外があり)。
- これまで返済に充てていたお金を貯金するなど、将来計画を立てることができるようになります。
自己破産のデメリット
- 自己破産では、自宅等一定額以上の財産を手放す必要があります。
- 官報に住所と名前が掲載されます(ただし、官報を定期購読している一般人は殆どいません。官報掲載により知人に知られる可能性は低いです)。
- 基本的に全ての借金を対象にする必要があります。
- 連帯保証人付きの借金、友人知人からの借金なども含めなければいけません。
以上のとおり、債務整理の方法は、個々の状況に合わせて慎重に判断することが重要です。
債務整理を通じて再出発を切るためにも、正確な情報と専門家のサポートを活用しましょう。
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