目次
個人再生の二つの手続き|ちがいを説明
個人再生には、
①小規模個人再生
②給与所得者等再生
二つの手続きがあります。
いずれの手続きも、
・借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)である
・債務者務者が個人である
の要件を前提とします。
個人再生を利用するには?|適応される条件を解説!
小規模個人再生が利用できるのは、継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方です。
自営業者、年金生活者、アルバイトでも安定した収入が見込めればOKです。
もちろんサラリーマンも利用できます。
給与所得者等再生が利用できるのは、小規模個人再生が利用できる人のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいこと(年収の変動幅が20%以内が目安)が必要とされています。
したがって、サラリーマンや公務員の方向けの手続なので、自営業者は利用できません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いは債権者の決議の有無です。
給与所得者等再生の場合は、仮に全ての債権者が反対しても問題になりません。
一方、小規模個人再生の場合は、反対(不同意)が債権者数で半数以上、または債権額で過半数となると再生は認められません。
個人再生のデメリットは?|ここに注意!
以上のとおり、給与所得者等再生は債権者の反対が問題にならないので良さそうですが、欠点もあります。
小規模個人再生に比べて返済額が大きくなりやすい傾向があります。
(理由 返済額の算定の基準に、可処分所得2年分の要件があるため)
したがって、個人再生を行う場合、基本的には小規模個人再生を検討し、債権者の反対が確実視されるような場合に給与所得者等再生を選択することが多いです。
詳しくは専門家に相談して、最適な選択をすることをお勧めします。
個人再生後の返済額の目安は?|借金の額ごとの大まかな目安を知りたい!
個人再生の返済額目安
①借金の額(最低弁済額基準額)
②財産の額(清算価値保証)
2つの基準のうち高い方が返済額となります。
例えば、
Aさんが借金500万円(①最低弁済基準額100万円)を負っていて、
①財産の額50万円の場合
👉個人再生による返済額は、100万円となります。
②財産の額が150万円の場合は
👉個人再生による返済額は、150万円となります。
給与所得者等再生の場合
①借金の額(最低弁済基準額)
②財産の額(清算価値保証)
③収入の額(可処分所得2年分)
3つの基準のうち一番高いものが返済額となります。
例えば、
Aさんが借金500万円(①最低弁済基準額100万円)を負っていて
②財産の額150万円・③可処分所得2年分110万円の場合
👉個人再生による返済額は、150万円となります。
②財産の額が120万円・③可処分所得2年分200万円の場合
👉個人再生による返済額は、200万円となります。
各基準値の詳細
①借金の額(住宅ローンを除く)
(最低弁済基準額)
借金総額 | 最低弁済基準額 |
100万円未満 | 借金総額全部(減額なし) |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
②財産の額(清算価値保証)
清算価値保証とは、仮に自己破産をした場合に、財産を売却し配当される総額のことを指します。
※裁判所により異なりますが概ね以下項目の合計額になります。
現金(99万円を超える分)
預貯金(合計が20万円を超えたら全額)
積立金(社内預金、財形貯蓄など)
退職金見込額の8分の1※退職予定の場合は4分の1
保険の解約返戻金
車、バイクなど
高価な品物(20万円以上の物)
住宅 ※オーバーローン(ローン残高の方が不動産の価格よりも高い)場合はゼロとなりますが、価格>ローン残高の場合は、超過部分が加算されます。
③収入の額(可処分所得2年分)
収入から社会保険料や所得税、住民税、住居費等を控除したものになりますが、居住地や扶養家族の数により大きく変わってきます。

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