職場にバレる?|勤務先に知られてしまうかを解説!
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をすると職場・会社にばれる?バレたらどうなる?
「会社に督促の電話が来たらどうしよう…」 「給料を差し押さえられたら、職場にいられなくなる…」
毎日そんな不安を抱えて仕事をしていませんか?
結論から言います。
司法書士に依頼して「任意整理」を行えば、会社や同僚にバレることは原則ありません。
実際に当事務所でも、公務員や上場企業にお勤めの方を含め、ほとんどの方が誰にも知られずに解決しています。
しかし、一つだけ「確実に会社にバレてしまう最悪のパターン」があります。
それは、「何もせず返済を放置して、裁判手続→給与差押え(強制執行)になること」です。
任意整理をすると、職場・会社にばれる可能性はありますか?
なぜ「任意整理」なら会社にバレないのか? 任意整理は、自己破産とは違い、裁判所を通さずに手続きを行うから。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者(消費者金融・カード会社など)と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。
「官報」に載らない
国が発行する「官報」に名前や住所が掲載されません。
会社に「連絡」が入らない
会社に通知が届くこともありません。
債権者とのやり取りは、すべて「司法書士」が窓口になります。勤務先に連絡がいくルート自体が遮断されます。
また、任意整理はどの借金を整理するか選べる手続きなので、例えば勤務先関連のカードローンや任意整理に応じないリスクの高い債権者を外して手続きすることも可能です。
適切に対応すれば、会社に知られるリスクは極めて低いといえます。
【要注意】会社にバレる原因は「給与差押え」
【間接的に会社に知られる可能性があるケース】
「借金が会社にバレた」というケースの大半は、任意整理をしたからではありません。
多くの場合、その原因は何の手続きもせずに返済を滞納し続けたことにあります。
借金の返済を数か月以上滞納すると、債権者(カード会社など)は、裁判所を通じた法的手続によって回収を図ることになります。
一般的には、
「裁判手続」→「給与の差押え」
という流れで進みます。
給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に対し、「給与の一部を債権者へ支払うように」という命令書が送付されます。
この段階になると、勤務先に借金の事実が知られてしまうことは避けられません。
経理担当者や上司に知られ、職場に居づらくなってしまうケースも少なくありません。
※このケースも、早めに専門家に依頼すれば十分に防ぐことができます。
差押えを止めるには、任意整理の「受任通知」が効果的
給与差押えという最悪の事態を防ぐ方法の一つが、裁判に発展する前に、司法書士へ任意整理を依頼し、「受任通知」を送付することです。
受任通知が送付されると、債権者は法律上、本人に対して直接の取立てや連絡を行うことができなくなります。
また、債権者側としても、手間や費用のかかる裁判手続を行わずに、任意和解によって回収できる可能性が高まるため、裁判手続きを一旦保留するケースが多く見られます。
その結果、「裁判 → 給与差押え」という最悪の流れに進むリスクを大きく下げることが可能となります。
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自己破産・個人再生の場合は?
原則として、個人再生をしても会社に知られることはありません。ただし一部注意点もあります。
借金の額が大きく、任意整理では解決が難しい場合には、自己破産や個人再生を検討することになります。
これらはいずれも裁判所を通す手続きのため、官報に氏名が掲載される点については、一定の注意が必要です。
一般企業の場合
通常、会社が官報を定期的に確認していることはほとんどありません。
そのため、官報掲載を理由に会社へ知られる可能性は極めて低いといえます。
特定の職種(警備業・保険業など)の場合
自己破産の場合、一部の資格や職種では一時的な資格制限が生じることがあります。
そのため、状況によっては一時的な配置転換等が必要になるケースもあります。
※当事務所では、あなたの職種や借入状況を見て、「どの方法なら会社にバレないか」を最優先に診断します。
自己破産をすると、職場・会社にばれる可能性はありますか?
自己破産でも、基本的には会社に知られることはありません。ただし個人再生以上に慎重な対応が必要です。
自己破産も裁判所の手続きなので、官報に掲載されます。
ただしこれも個人再生と同様、一般企業が官報を見てチェックすることはまずありません。
ただし注意すべき点として、自己破産の場合、
• 破産手続きの中で資産(不動産・車・高額な預金など)が処分対象になり、
• 破産管財人が選任されると、財産調査や経済状況の確認が行われる
場合があります。
この際、職場に対して「収入証明」の確認書類を求められることもあり得ます。
ただ、通常は本人を通じて提出させるため、職場に直接問い合わせがいくことはほぼありません。
【間接的に会社に知られる可能性があるケース】
• 官報を見て会社が把握する
• 破産後、財産調査で職場に直接確認が入る(稀ですがゼロではない)
万が一、会社にばれてしまったらどうなりますか?
債務整理を理由に解雇されることは原則ありません。
日本の労働法では、借金や債務整理を理由に解雇することは不当解雇とされる可能性が高いです。
とくに任意整理や個人再生の場合、通常勤務に支障が出ることは少ないため、解雇・懲戒処分されるリスクはほぼありません。
しかし、以下のようなケースでは影響が出る可能性もゼロではありません。
• 経理・財務など「会社のお金」を直接扱う職種
• 警備、保険、宅建、士業など「破産手続中は資格制限がある」職種に就いている方
ただし、これらに該当しない限り、債務整理による解雇リスクは現実的には低いといえます。
借金の職場・会社バレを防ぐためにできること|注意すべき点はこれ!
1. 早めに専門家へ相談する
→ 司法書士や弁護士が債権者へ「受任通知」を送ると、取り立てや直接連絡が止まります。
自宅や会社への電話・郵送物を防ぐためにも、早期相談が有効です。
2. 返済遅延を避ける
→ 訴訟リスクや給与差押えリスクを未然に防ぐため、和解後の返済計画は必ず守りましょう。
3. 無理のない返済プランを選ぶ
→ 任意整理・個人再生・自己破産、どの手続きにもメリット・デメリットがあります。
自分に最適な方法を選択することで、会社バレのリスクも最小限にできます。
なみき事務所が選ばれる「秘密厳守」の対応
ご家族や職場に絶対に知られたくない方のために、当事務所では徹底した配慮を行っています。
連絡はLINE中心、電話での連絡は極力控え、LINEやメールでやり取りします。
仕事中に電話が鳴ることはありません。
郵送が必要な場合には、個人名での郵送や郵便局留め対応も可能です。
スピーディーな受任通知
原則、ご依頼いただいた即日に業者へ通知を送り、会社への連絡リスクを断ち切ります。
まとめ
任意整理・個人再生・自己破産、いずれの債務整理手続きでも、基本的には会社に知られるリスクは非常に低いです。
ただし、訴訟や給与差押えに発展すれば間接的に発覚するリスクもあるため、早めの対策が重要です。
借金問題で一番のリスクは、「バレるのが怖くて借金を放置して相談を先延ばしにすること」です。
悩んでいる間にも、債権者からの法的措置(差押え)のカウントダウンは進んでいます。
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司法書士なみき法務事務所
監修者:司法書士なみき法務事務所 代表 並木康剛
埼玉司法書士会所属 第2017号
【経歴】
15年にわたり、債務整理案件(任意整理・自己破産・個人再生)に対応し、多くの相談者様の生活再建をサポートしてまいりました。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。



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