結論から言うと、PayPayカード(ペイペイカード、※旧ワイジェイカード/ヤフーカード)は、任意整理が可能です。
債権者としての対応も任意整理に協力的で、いわゆる「優しいスタンス」と評価されることが多いカード会社です。
PayPayカードの任意整理における和解条件の傾向
任意整理:可能
スタンス:比較的優しい
将来利息:基本的に全額カット
返済回数:原則60回
将来利息
将来利息は、基本的に全額カットとなります。
返済回数
原則として60回(5年)払いでの和解が基本です。
• 債務額が小さい(30万未満)取引期間が極端に短い場合を除き、60回払いで応じてもらえるケースが大半
• 借入金額が大きい場合であっても、60回を超える分割(72回・84回など)は難しい傾向があります。
返済額の目安と注意点
PayPayカードの任意整理では、月々の最低返済額は5,000円程度が目安とされています。
そのため、例えば以下のような和解条件は難しい傾向にあります。
•借金12万円→ 月2,000円 × 60回 といった返済計画
ただし、次のような例外的な事情がある場合には、柔軟に対応してもらえることもあります
【該当する3つのケース】
返済原資が
極めて厳しい
生活状況に
特別な事情がある
他の債権者よりも
按分比で多く返済する
このような場合には、
• 残債18万円
• 月3,000円 × 60回
といった条件で、稀に和解が成立するケースもあります。
この点は、交渉を行う専門家の経験や説明の仕方が非常に重要になります。
ショッピング枠・キャッシング枠は分けて整理できる?
結論:できません
PayPayカードでは、
•ショッピング利用分のみ
•キャッシング利用分のみ
といった形で、一部だけを任意整理することは不可です。
任意整理を行う場合は、ショッピング枠・キャッシング枠を含めたカード全体が整理対象となります。
PayPay銀行の口座は凍結される?
PayPayカードは、PayPay銀行カードローンの保証会社ではありません。
そのため、
•PayPay銀行からの借入が別にあったとしても
PayPay銀行の口座が凍結される心配は基本的にありません。
これは、銀行系カードローンでよく問題になる、「保証会社のプロパー債務を任意整理すると、銀行口座まで影響が及ぶケース」とは異なる点です。
和解書の作成について|PayPayカードの和解書の特徴とは?
通常、和解書はカード会社側が作成することが多いですが、PayPayカードの場合は、弁護士・司法書士事務所側で作成する運用となっています。
そのため、過度に細かい契約条項が盛り込まれることは少なく、内容がシンプルで、依頼者の方にも読みやすい和解書になる特徴があります。
【注意】0570-005-046 からの着信について
0570-005-046からの着信は、PayPayカードからの支払いの督促である可能性があります。
⚠無視し続けるリスク
•一括返済を求められる可能性
•督促状・内容証明郵便の送付
•最終的に、裁判(支払督促・訴訟)を起こされるリスク
など、状況が悪化するおそれがあります。
適切な対応が重要|督促の電話があったらすべき対応はこちら!
PayPayカードから電話や通知があった場合は、放置せず、できるだけ早めに債務整理に詳しい専門家へ相談することが重要です。
任意整理によって、
•電話や督促を止める
•将来利息をカットする
•無理のない返済計画を立てる
といった対応が可能になります。
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司法書士なみき法務事務所
監修者:司法書士なみき法務事務所 代表 並木康剛
埼玉司法書士会所属 第2017号
【経歴】
15年にわたり、債務整理案件(任意整理・自己破産・個人再生)に対応し、多くの相談者様の生活再建をサポートしてまいりました。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。


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