
債務整理をした際、お持ちの車がどうなるかについて解説していきます。
車は、残すことができる場合と残せない場合があります。
主な条件は以下の通りです。
車は、残すことができる場合と残せない場合があります。
主な条件は以下の通りです。
⚠️ 3. 自己破産の場合
自己破産の場合、一部の債権者を除外しての手続きは認められないため、車のローン会社にも自己破産の通知を送ります。ローン中の車は引き揚げられる可能性があります。ただし、ローン完済や車の価値が低い場合、手元に残すことも可能です。
⚖️ 4. 個人再生の場合
個人再生でも自己破産同様に、車のローンを除外して手続きすることは認められません。車のローンを完済する必要がある場合もあります。
車の価値が高い場合、返済額が増える可能性もあります。
以上、債務整理において、車を残すかどうかは状況により異なります。
車の所有権留保の有無や手続き方法によって、車を残すことができる可能性があります。
まずは専門家の助言を受けることが大切です。
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司法書士なみき法務事務所
監修者:司法書士なみき法務事務所 代表 並木康剛
埼玉司法書士会所属 第2017号
【経歴】
15年にわたり、債務整理案件(任意整理・自己破産・個人再生)に対応し、多くの相談者様の生活再建をサポートしてまいりました。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。



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