債務整理Q&A

債務整理Q&A

債務整理に関するよくある質問をまとめました。

Q: 債務整理って何ですか?

A: 債務整理は借金問題を解決する手続きで、借金の免除や減額を行う方法です。

Q: 債務整理の種類は何がありますか?

A: 主な債務整理の方法には、自己破産個人再生任意整理があります。

Q: 個人再生と自己破産の違いは何ですか?

A: 個人再生は一部の借金を免除し、自己破産は全ての借金を免除します。

Q: 債務整理をすると信用情報に影響はありますか?


A: 債務整理(自己破産個人再生任意整理)は信用情報に影響が出ます。
ただ、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されカードが使えなくなる状況は、債務整理をしなかった場合にも起こり得ます。
ブラックを避けるために債務整理を後回しにしていると、いざ相談した時には手遅れになっていることがあります。
その結果、給料の差し押さえや自宅を失うといった厳しい状況に陥る可能性があります。
支払いが難しくなってきたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

以下、債務整理以外でブラックになる具体的なケースを紹介します。
1. 借金返済やカードの支払いが遅れている
 一般的に支払いが3ヶ月程度遅れると、ブラックリスト入りの原因となります。
2. 短期間に複数のローンやカードを申し込んだ場合
 短期間で複数のローンやカードを申し込むことは「申し込みブラック」と呼ばれ、ブラックリスト入りの原因となります。
 申し込み情報は信用情報機関に登録され、審査に通らなくても6ヶ月間は情報が残ると言われています。
また、ブラックリストとは違いますが、総量規制に抵触すると(銀行を除く)貸金業者からの借り入れが制限されます。総量規制は、借りられる金額の上限を制限する法律で、「貸し付けは年収の3分の1を超えてはならない」というルールです。

Q: 債務整理後、新たな借金は組めますか?

A: 債務整理後は一定期間新たな借金が難しくなることがあります。

Q: 債務整理にかかる期間はどれくらいですか?

A: 債務整理の手続によって期間は変わりますが(数ヶ月から1年以上かかる場合があります)が専門家に依頼後は借金の督促は止まります。

Q.債務整理の費用はいくらくらいかかりますか?


A: 債務整理の費用は方法や専門家によって異なりますが、できるだけ費用の安い事務所を見つけることが重要です。

Q: 債務整理をすると財産に何か影響が出ますか?


A: 自己破産の場合は一部の財産を手放す場合がありますが、生活を維持するための最低限の財産は保護されます。
個人再生と任意整理の場合は、基本的に財産を手放す必要はありません。

Q.債務整理をしたら、家を追い出されますか?

ご安心下さい。
債務整理をしたことが理由で、家から追い出されることはありません。
(ただし、家賃を数ヶ月滞納していて、自己破産をする場合は別です。)
なお、信販系カード会社の保証付賃貸住宅に住んでいる方が債務整理をする場合は、影響が出ることがあります。

例えば、エポスカードやジャックス、オリコなどの保証付きの場合、
支払方法を口座引落に変更するなどの対処が必要ですが、家賃をキチンと支払っていれば、
基本的に契約期間中に追い出されることはありません。

ただし、契約の更新は拒否される可能性があるため、引っ越しが必要な場合もあります。

Q.エステや脱毛のローンについても、債務整理は可能ですか?

エステや脱毛の場合、まずはクーリングオフや中途解約などの手段を検討し、残っているローンについて支払い可能かどうか確認します。
支払いが可能な場合は任意整理で解決できますし、支払いが難しい場合は自己破産や個人再生といった個々の状況に応じた最適な方法で解決することが可能です。

Q.債務整理をすると、家族にばれますか?

任意整理の場合は、基本的に家族に知られることなく手続きが可能です。
自己破産、個人再生の場合は、絶対に無理とはいいませんが、同居している家族に隠して手続きをするのは難しい部分があります。

Q.債務整理をした場合に給料差押が心配です。大丈夫でしょうか?

債権者から「裁判」や「支払督促」を起こされ、
裁判所から書類が届いていたのにそれを放置していたり、公正証書を作成していた場合は別として、給料差押をするためには、事前に裁判手続等が必要なので、いきなり給料差押にはなりません。

任意整理の場合は、給料差押までされることは滅多にありません。
(すぐに裁判を起こしてくる債権者は任意整理から除外することも可能なので、まず心配ありません。)

自己破産や個人再生の場合は、申立まで時間がかかり過ぎると、裁判手続等を起こしてくる場合がありますので、その前に申立をしてしまうことが大切です。
迅速に対応してくれる専門家に依頼しましょう。

Q.任意整理の場合に手続きから除外したカードは使えますか?

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。
その結果、手続きから除外したカードも使用できなくなります。
ただし、具体的な「使用停止のタイミング」は、カード会社によって異なります。
即座に使用停止になる場合もありますし、数年間カードを更新するまで使用可能な場合もあります。

どちらにせよ、借金は避ける方が得策ですので、カードに依存した生活は見直すべきです。
しかし、日常の些細な買い物に便利な側面もあるため、デビットカードの取得をおすすめします。
デビットカードであればカードでの支払いと同時に自分の銀行口座から引き落としがされる仕組みのカードなので、お金を使いすぎる心配がなくなります。

Q.弁護士と司法書士、どちらに依頼するか

①任意整理の場合

まず、任意整理においては、費用の面を考える必要があります。事務所によって費用が異なるため、例えば、ある事務所では1社2万円、別の事務所では10万円以上といった違いが出てきます。
したがって、できるだけ費用が安い事務所を選ぶことが重要です。
一般的には、司法書士の方が費用が安い傾向にあります。
但し、元金が140万円を超える債務については、司法書士では代理ができないため、この債務は弁護士に依頼する必要があります。

②自己破産、個人再生の場合

自己破産と個人再生に関しては、費用の面だけでなく、より慎重な選択が求められます。
費用を節約したい気持ちは理解できますが、単に費用が安いだけで事務所を選ぶべきではありません。まず、司法書士は、自己破産、個人再生の代理人として裁判所に出廷することができないため、裁判官とのやり取りはご自身で行う必要があります。

また、自己破産の場合、司法書士関与案件は管財事件になる可能性が高くなり、その結果、実費を含めた総費用が高くなることがあります。
特に東京地方裁判所ではそれが顕著です。
管財事件となった場合には、裁判所によって運用は異なるものの、司法書士の方が弁護士よりも管財費用が高くなる傾向にあります。

以上のとおり、債務整理をする際には、単に費用だけでなく、自身の状況や債務の内容を総合的に検討し、適切な専門家に相談することが非常に重要です。

Q.車について

債務整理をした際、お持ちの車がどうなるかについて解説していきます。
車は、残すことができる場合と残せない場合があります。

主な条件は以下の通りです。

1. 車の所有権留保がある場合(ローン中の場合)
– 車のローン会社が所有権留保を付けていて、そのローンに債務整理をする場合、車は引き揚げられて売却され、売却代金が債務の弁済に使われます。
– ただし、ローン契約書に所有権留保がない場合、銀行などのマイカーローンで購入した場合は、基本的に車は手元に残すことができます。
車のローンの契約内容も、専門家に確認を依頼し、暮らしが不便にならない条件で任意整理を進めましょう!

2. 任意整理の場合
 一部の債権者だけを選んで債務整理する方法。
車のローンを任意整理から除外し、他の債権者に対して整理を行うことで、車を残すことができる場合があります。
また、車のローンと同じ会社でクレジットカードの借金がある場合であってもクレジットカード分のみ任意整理、車のローンは除外することを認めてくれる業者もあります。

3. 自己破産の場合
– 自己破産の場合、一部の債権者を除外しての手続きは認められないため、車のローン会社にも自己破産の通知を送ります。
ローン中の車は引き揚げられる可能性があります。ただし、ローン完済や車の価値が低い場合、手元に残すことも可能です。

4. 個人再生の場合
– 個人再生でも自己破産同様に、車のローンを除外して手続きすることは認められません。車のローンを完済する必要がある場合もあります。車の価値が高い場合、返済額が増える可能性もあります。

5. 別除権協定(弁済協定):
– 弁済協定を裁判所に認めてもらえる場合車のローンを支払いながら車を手元に残すことができることもあります。
例えば、個人タクシーの運転手で車が無いと仕事自体ができなくなってしまう場合等です。

以上、債務整理において、車を残すかどうかは状況により異なります。
車の所有権留保の有無や手続き方法によって、車を残すことができる可能性がありますが、専門家の助言を受けることが大切です。

Q.任意整理を成功させるには?

借金を任意整理する場合、
成功するかどうかは、以下3つの要因が鍵になります。

① 借入先:どの業者から借りているか
② 取引期間:取引がどれくらいの期間続いているか
③ 借入先の数:いくつの業者から借りているか

例えば、100万円の借金の場合、毎月の返済額は2万前後になり、ほとんどの人が任意整理で完済できます。
しかし、次のような場合は難しくなります。

① 借入先の条件を満たせない場合
【フクホー】と【しんわ】から50万円ずつ借りている場合、任意整理は難しいです。
地方の中小金融業者は任意整理に非協力的なことが多く(一括払い、利息減免の拒否、すぐに訴訟を起こしてくる等)、長期の分割払いで和解をするのが難しいため、任意整理ができないことがあります。

② 取引期間の条件を満たせない場合
誰もが知っている大手の【アコム】と【モビット】から50万円ずつ借りている場合でも、取引期間が短いと任意整理は難しいです。
取引期間が3~5年なら36~60回の分割和解が取れますが、半年未満だと12回払いになることがあり、月々の返済額(8万円以上)が増えてしまうため、任意整理のメリットがありません。

③ 借入先の数の条件を満たせない場合
取引期間が長くても、大手業者でも、複数の業者から借りていると、任意整理は難しいことがあります。
例えば、60回払いが和解ラインの業者であっても、借金が6万円のときに1,000円×60回では和解が取れません。
多くの業者は月の最低返済額を3,000~5,000円求めてくるため、小口の借金を複数業者からしている場合、月の総返済額が上がり、任意整理のメリットが出ないことがあります。
逆に、200万円の借金でも、①~③の条件をクリア(借入先大手、取引期間3年以上、借入数2社の場合)すれば、月々3万円以下で任意整理も可能です。

Q.個人再生とは?

個人再生には
小規模個人再生
給与所得者等再生
 二つの手続きがあります。

いずれの手続きも、

  • 借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)である
  • 債務者が個人である

の要件を前提として、
小規模個人再生が利用できるのは、継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方です。
自営業者、年金生活者、アルバイトでも安定した収入が見込めればOKです。
もちろんサラリーマンも利用できます。

給与所得者等再生が利用できるのは、小規模個人再生が利用できる人のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいこと(年収の変動幅が20%以内が目安)が必要とされています。
したがって、サラリーマンや公務員の方向けの手続なので、自営業者は利用できません

小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いは債権者の決議の有無です。
給与所得者等再生の場合は、仮に全ての債権者が反対しても問題になりません。

一方、小規模個人再生の場合は、反対(不同意)が債権者数で半数以上、または債権額で過半数となると再生は認められません。

以上のとおり、給与所得者等再生は債権者の反対が問題にならないので良さそうですが、欠点があります。
小規模個人再生に比べて返済額が大きくなりやすい傾向があります。
(理由 返済額の算定の基準に、可処分所得2年分の要件があるため)
したがって、個人再生を行う場合、基本的には小規模個人再生を検討し、債権者の反対が確実視されるような場合に給与所得者等再生を選択することが多いです。

Q.債務整理後の返済額の目安は?

個人再生の返済額目安

小規模個人再生の場合

①借金の額(最低弁済額基準額)
②財産の額(清算価値保証)
2つの基準のうち高い方が返済額となります。

例えば、
Aさんが借金500万円(①最低弁済基準額100万円)を負っていて、
②財産の額50万円の場合は、
個人再生による返済額は、100万円となります。
②財産の額が150万円の場合は
個人再生による返済額は、150万円となります。

給与所得者等再生の場合

①借金の額(最低弁済基準額)
②財産の額(清算価値保証)
③収入の額(可処分所得2年分)
3つの基準のうち一番高いものが返済額となります。

例えば、
Aさんが借金500万円(①最低弁済基準額100万円)を負っていて
②財産の額150万円・③可処分所得2年分110万円の場合は、個人再生による返済額は、150万円となります。
②財産の額が120万円・③可処分所得2年分200万円の場合は、個人再生による返済額は、200万円となります。

各基準値の詳細

借金の額(住宅ローンを除く)
(最低弁済基準額)

借金総額最低弁済基準額
100万円未満借金総額全部(減額なし)
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下借金総額の10分の1

財産の額(清算価値保証)
清算価値保証とは、仮に自己破産をした場合に、財産を売却し配当される総額のことを指します。
※裁判所により異なりますが概ね以下項目の合計額になります。

現金(99万円を超える分)
預貯金(合計が20万円を超えたら全額)
積立金(社内預金、財形貯蓄など)
退職金見込額の8分の1※退職予定の場合は4分の1
保険の解約返戻金
車、バイクなど
高価な品物(20万円以上の物)
住宅 ※オーバーローン(ローン残高の方が不動産の価格よりも高い)場合はゼロとなりますが、価格>ローン残高の場合は、超過部分が加算されます。

収入の額(可処分所得2年分)
収入から社会保険料や所得税、住民税、住居費等を控除したものになりますが、居住地や扶養家族の数により大きく変わってきます。

過払金請求

過払金請求とは、払い過ぎた利息を返してもらう手続きのことです。
具体的には、法律で定められた上限を超えた利息(過払金)を払い過ぎた場合、その過払金を債権者(貸金業者)から取り戻すことができます。
以下では、過払金請求の仕組みと手続きについて詳しく説明します。

1. 過払金の発生

日本の利息制限法では、貸金業者が借り手に対して請求できる利息の上限が定められています。具体的には、以下のような制限があります:

• 元金が10万円未満の場合:年20%
• 元金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
• 元金が100万円以上の場合:年15%
これらの上限を超える利息を支払っていた場合、その超過分が過払金となります。
多くの場合、貸金業者は過去にこれらの上限を超えた利息を請求していたため、借り手は過払金を払い過ぎている可能性があります。

なお、ショッピング分については、何年も前から取引をしていたとしても、過払金は発生していません。過払金が発生しているのはキャッシング分になります。

過払金請求の手続き

過払金請求の手続きは以下のステップで進められます:

1. 取引履歴の取得:
まず、貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せます。
これは、どれだけの利息を支払ったかを確認するために必要です。

2. 引き直し計算:
取得した取引履歴をもとに、法律で定められた利息上限に基づいて再計算を行います。
これにより、過払金の総額を算出します。

3. 返還請求:
再計算の結果をもとに、貸金業者に対して過払金の返還を請求します。
多くの場合、司法書士や弁護士が代理人としてこの手続きを行います。

4. 交渉と和解:
貸金業者との間で過払金の返還について交渉を行い、和解に至ることが一般的です。
業者によっては任意交渉では返還をしてこないので、訴訟手続で回収をすることもあります。

債務整理は依頼する事務所によって結果に差はあるの?

債務整理の結果は、依頼する事務所によって大きく変わる可能性があります。
これは特に任意整理の場合に顕著です。
以下では、自己破産や個人再生と比較しながら、任意整理における事務所の違いについて詳しく説明します。

・自己破産や個人再生の場合
自己破産や個人再生は、裁判所を通じて法的に債務を整理する手続きです。
これらの手続きは法律に基づいて行われるため、依頼する事務所によって結果が大きく変わることは稀です。
ただし、事務所の経験や対応によって手続きのスムーズさや迅速さが変わることはあります。

任意整理の場合

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。
このため、依頼する事務所の交渉力や方針によって結果が大きく変わることがあります。
具体的な違いを以下に示します:

1. 交渉結果の違い:
• A事務所: 36回払いでの和解が取れた。
• B事務所: 60回払いでの和解が取れた。
• C事務所: 業者と和解が取れなかった。
このように、事務所の交渉力や業者との関係性により、返済期間や条件が異なる結果となることがあります。

2.過払金請求との関係:
任意整理を依頼する事務所が過払金請求をメインにしている場合、特定の業者とは敵対的な関係になり、和解が取りにくくなることがあります。
過払金返還で対立している事務所だと、業者が任意整理に非協力的になることがあります。

3.費用の違い:
任意整理の費用は事務所ごとに異なります。
例えば…
• 一社10万円の事務所
• 一社2万円の事務所

まとめ
任意整理は法的な強制力がないため、依頼する事務所の交渉力や業者との関係性が結果に大きく影響します。
また、事務所によって費用も異なるため、依頼する際は事前に複数の事務所を比較し、自分の状況に最適な事務所を選ぶことが重要です。
特に過払金請求を考えている場合、その事務所の過去の実績や業者との関係性も考慮する必要があります。

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