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職場にバレる?|勤務先に知られてしまうかを解説!
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をすると会社にばれる?バレたらどうなる?
債務整理を考えている方の中には、「会社に知られてしまうのでは?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの場合について、会社にばれるリスクや対策をわかりやすく解説します。
任意整理をすると、会社にばれる可能性はありますか?
基本的に、任意整理をしても会社に知られることはありません。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者(消費者金融・カード会社など)と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。
このため、
• 官報(国が発行する公告誌)に名前が載ることもなく、
• 会社に通知が届くこともありません
また、任意整理はどの借金を整理するか選べる手続きなので、例えば勤務先関連のカードローンや任意整理に応じないリスクの高い債権者を外して手続きすることも可能です。
適切に対応すれば、会社に知られるリスクは極めて低いといえます。
【間接的に会社に知られる可能性があるケース】
• 任意整理が成立しなかった場合に訴訟を起こされ、給与を差し押さえられたとき
(給与差押えは会社に通知が届くため、発覚のリスクが生じます。)
※このケースも、早めに専門家に依頼すれば十分に防ぐことができます。
個人再生をすると、会社にばれる可能性はありますか?
原則として、個人再生をしても会社に知られることはありません。
ただし一部注意点もあります。
個人再生は裁判所を通して行う手続きであり、手続き開始決定後に氏名・住所が官報に掲載されます。
しかし、一般の企業が官報を日常的に確認することはほとんどありません。
そのため、普通に勤務しているだけで会社に知られる可能性は極めて低いです。
【間接的に会社に知られる可能性があるケース】
• 官報情報をチェックしている特定の業種の場合
• 再生計画に基づく返済が滞り、債権者から訴訟を起こされ、給与差押えとなった場合
自己破産をすると、会社にばれる可能性はありますか?
自己破産でも、基本的には会社に知られることはありません。
ただし個人再生以上に慎重な対応が必要です。
自己破産も裁判所の手続きなので、官報に掲載されます。
ただしこれも個人再生と同様、一般企業が官報を見てチェックすることはまずありません。
ただし注意すべき点として、自己破産の場合、
• 破産手続きの中で資産(不動産・車・高額な預金など)が処分対象になり、
• 破産管財人が選任されると、財産調査や経済状況の確認が行われる
場合があります。
この際、職場に対して「収入証明」の確認書類を求められることもあり得ます。
ただ、通常は本人を通じて提出させるため、職場に直接問い合わせがいくことはほぼありません。
【間接的に会社に知られる可能性があるケース】
• 官報を見て会社が把握する
• 破産後、財産調査で職場に直接確認が入る(稀ですがゼロではない)
万が一、会社にばれてしまったらどうなりますか?
債務整理を理由に解雇されることは原則ありません。
日本の労働法では、借金や債務整理を理由に解雇することは不当解雇とされる可能性が高いです。
とくに任意整理や個人再生の場合、通常勤務に支障が出ることは少ないため、解雇・懲戒処分されるリスクはほぼありません。
しかし、以下のようなケースでは影響が出る可能性もゼロではありません。
• 経理・財務など「会社のお金」を直接扱う職種
• 警備、保険、宅建、士業など「破産手続中は資格制限がある」職種に就いている方
ただし、これらに該当しない限り、債務整理による解雇リスクは現実的には低いといえます。
借金の会社バレを防ぐためにできること|注意すべき点はこれ!
1. 早めに専門家へ相談する
→ 司法書士や弁護士が債権者へ「受任通知」を送ると、取り立てや直接連絡が止まります。
自宅や会社への電話・郵送物を防ぐためにも、早期相談が有効です。
2. 返済遅延を避ける
→ 訴訟リスクや給与差押えリスクを未然に防ぐため、和解後の返済計画は必ず守りましょう。
3. 無理のない返済プランを選ぶ
→ 任意整理・個人再生・自己破産、どの手続きにもメリット・デメリットがあります。
自分に最適な方法を選択することで、会社バレのリスクも最小限にできます。
まとめ
任意整理・個人再生・自己破産、いずれの債務整理手続きでも、基本的には会社に知られるリスクは非常に低いです。
ただし、訴訟や給与差押えに発展すれば間接的に発覚するリスクもあるため、早めの対策が重要です。
住宅ローンや生活費の支払いに不安を感じたら、まずは専門家に相談しましょう。

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