いきなりの差し押さえはありません。|差し押さえになってしまうケースは?
債権者から「裁判」や「支払督促」を起こされ、裁判所から書類が届いていたのにそれを放置していたり、公正証書を作成していた場合は別として、給料差押をするためには、事前に裁判手続等が必要なので、いきなり給料差押にはなりません。
任意整理の場合は、給料差押までされることは滅多にありません。
(すぐに裁判を起こしてくる債権者は任意整理から除外することも可能です。まず心配ありません。)
自己破産や個人再生の場合は、申立まで時間がかかり過ぎると、裁判手続等を起こしてくる場合があります。
その前に申立をしてしまうことが大切です。
迅速に対応してくれる専門家に依頼しましょう。

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