はじめに
マイホームを持っている方が債務整理を検討する際、真っ先に気になるのが「マイホームはどうなるのか?」という問題ではないでしょうか。
特に住宅ローンが残っている場合は、手放さなければならないのか、それとも住み続けられるのか、不安に感じる方も多いはずです。
この記事では、債務整理の種類ごとに家への影響を詳しく解説し、ローン期間中の注意点もわかりやすくご紹介します。
目次
債務整理とマイホームの関係
債務整理には主に以下の3つの方法があります。
• 任意整理
• 個人再生
• 自己破産
それぞれ、マイホームに与える影響が異なります。
順番に見ていきましょう。
任意整理の場合|原則マイホームに影響なし
任意整理とは、借金の整理をする対象を選択して、主に利息のカットや返済期間の見直しを行うものです。
住宅ローンを対象に含めなければ、マイホームを守ることができます。
💡ポイント
・支払いを滞納すると競売にかけられる可能性もあるので注意
・住宅ローン以外の借金だけ整理する
・住宅ローンはこれまで通り支払い続ける必要あり
個人再生の場合|条件を満たせば家を守れる
個人再生は、借金を大幅に減額してもらい、残った借金を原則3〜5年で返済していく手続きです。
特に「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、家を手放さずに手続きが可能です。
💡住宅ローン特則の条件
(1)住宅ローンで建設または購入等した自宅であること
(2)住宅ローン以外に担保権が設定されていないこと
この特則を使えば、住宅ローンは従来どおり支払い続けながら、その他の借金を整理することができます。
自己破産の場合|基本的にマイホームは手放す
自己破産は、借金をゼロにする代わりに、原則として財産を処分する手続きです。
住宅ローンが残っている家も、原則として売却、または競売にかけられることになります。
💡自己破産後のマイホーム
• 住宅ローンの担保になっているため、債権者(金融機関)が売却する
• 競売になった場合、市場価格よりも安く売却されることが多い
• 手続き後は、原則として退去しなければならない
自己破産を選択する場合は、マイホームを失う覚悟が必要です。
ローン期間中の注意点|住宅ローン、債務整理の際注意すべきはここ!
住宅ローンの支払いが続いている間に債務整理を行うときは、次の点に注意が必要です。
注意点 | 内容 |
---|---|
ローン返済の遅延 | 任意整理・個人再生中でも住宅ローンは通常通り支払う必要があります。 滞納が続くと競売にかけられてしまいます。 |
個人再生申立前のNG行為 | 住宅ローン特則を使いたい場合、申立前に家を担保にお金を借りるなどは厳禁です。特則が使えなくなります。 |
早めの専門家相談 | 住宅ローンの扱いは非常にデリケートなため、早めに専門家に相談し最適な対応を検討しましょう。 |
債務整理の際の住宅ローンについては、専門家に相談して最適な対応策を検討しましょう。
まとめ|債務整理と住宅ローンについて
債務整理をしてもマイホームを守れるかどうかは、手続きの選び方次第です。
- 任意整理ならマイホームを守れます。
- 個人再生では住宅ローン特則を利用すれば守れます。
- 自己破産では原則としてマイホームは手放すことになります。
「家を守りたい」という思いがある方は、自己判断で借金整理を始めるのではなく、早めに専門家に相談することおすすめします。

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