債務整理をした際、お持ちの車がどうなるかについて解説していきます。
車は、残すことができる場合と残せない場合があります。

主な条件は以下の通りです。
1. 車の所有権留保がある場合(ローン中の場合)
車のローン会社が所有権留保を付けていて、そのローンに債務整理をする場合、車は引き揚げられて売却され、売却代金が債務の弁済に使われます。
ただし、ローン契約書に所有権留保がない場合、銀行などのマイカーローンで購入した場合は、基本的に車は手元に残すことができます。
車のローンの契約内容も、専門家に確認を依頼し、暮らしが不便にならない条件で任意整理を進めましょう!
2. 任意整理の場合
一部の債権者だけを選んで債務整理する方法。
車のローンを任意整理から除外し、他の債権者に対して整理を行うことで、車を残すことができる場合があります。
また、車のローンと同じ会社でクレジットカードの借金がある場合であっても、クレジットカード分のみ任意整理、車のローンは除外することを認めてくれる業者もあります。
3. 自己破産の場合
自己破産の場合、一部の債権者を除外しての手続きは認められないため、車のローン会社にも自己破産の通知を送ります。
ローン中の車は引き揚げられる可能性があります。ただし、ローン完済や車の価値が低い場合、手元に残すことも可能です。
4. 個人再生の場合
個人再生でも自己破産同様に、車のローンを除外して手続きすることは認められません。
車のローンを完済する必要がある場合もあります。
車の価値が高い場合、返済額が増える可能性もあります。
5. 別除権協定(弁済協定)
弁済協定を裁判所に認めてもらえる場合、車のローンを支払いながら車を手元に残すことができることもあります。
例えば、個人タクシーの運転手で車が無いと仕事自体ができなくなってしまう場合等です。
以上、債務整理において、車を残すかどうかは状況により異なります。
車の所有権留保の有無や手続き方法によって、車を残すことができる可能性があります。
まずは専門家の助言を受けることが大切です。

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